


“こういうことは法律で禁止されました”
いったい何が禁止されたかというと、選挙における”お祭りなどの寄付・お酒”、”結婚のお祝い金やお祝い品”、”出産・入学・卒業のお祝い金やお祝い品”です。
調べてみたところ、「公職選挙法」が公布されたのは1950(昭和25)年で、現職の政治家や候補者、立候補予定者による寄附の禁止は1954年の「公職選挙法改正」だと思いますが、そこは専門家にお任せします。その後も「公職選挙法」は何度か改正されてきているようです。
“こういうこと”がごく当たり前に許されていた時代が、そして、そういった行為が禁止されたことを伝えるために、マッチにその役割と効果を期待できる時代が過去にあったということだと思います。